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戸建て住宅の内装やインテリア用品で建築基準法や消防法の防火規制を受ける部位は常時火気を使用するようなキッチンやボイラー室の壁・天井程度に限られています。このような「火気使用室」の内装材には、石こうボードのような準不燃材料または不燃材料を用いなければなりませんが、それ以外の部屋の内装を木材とすることはなんら差し支えありません。また、樹種がスギやタモなどに限られますが、国土交通大臣の認定を得ている準不燃木材であれば、火気使用室にも使うことができます。
住宅の内装がそれほど規制を受けないのは、都市全体の防火対策の中で、住宅には周囲で発生した火災による延焼を防ぐ性能が主に期待されているためです。また、耐火建築物のように、内部の延焼拡大を防止するための防火区画を設けることが住宅にはそぐわないこともあります。しかし、平成12年度の消防白書によると、火災による死者1,346人のうち住宅火災によるものが981人と最も多くを占め、その経過別死者発生状況は、発見の遅れおよび延焼拡大が早いなどによる逃げ遅れが多くを占めています。一方、消防機関が火災を覚知してから放水開始までの時間が5分以内のものは5,926件(放水した建物火災の31.4%)、10分以内のものは1万5,667件(放水した建物火災の83.1%)であったことから、火災初期に発見し、消防力などで延焼拡大を抑えることができれば火災被害は大きく低減すると考えられます。
平成12年に施行された住宅性能表示制度において、住宅の火災安全性に関しては@(火災)感知器設置等級およびA(延焼の恐れのある部分の)耐火等級の2項目が評価の対象となりました。このうち、@は火災が発生した場合の早期感知のしやすさを評価するものです。
住宅内部には家具などの“燃えぐさ”となる収納可燃物が多量にあるので、建築内装材だけを難燃化してもその防火効果は限定的なものとなります。そのため、火災感知システムの設置も望まれます。
〜北海道立林産試験場「林産試だより:木材に関する質問と回答」より〜

【火災による経過別死者発生状況】
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